2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
そもそも、これまで取り上げてきましたとおり、実効性ある規制内容かとの懸念とともに、行政裁量の余地が余りにも大きいために、法律の適正な執行が確保されるのか疑念を払拭するには全く至っていません。本法案が原案どおり成立してしまった場合、適正な執行に当たって土地等利用状況審議会が果たすべき責任は非常に大きく、単なる追認機関となることがあってはなりません。 大臣にお伺いいたします。
そもそも、これまで取り上げてきましたとおり、実効性ある規制内容かとの懸念とともに、行政裁量の余地が余りにも大きいために、法律の適正な執行が確保されるのか疑念を払拭するには全く至っていません。本法案が原案どおり成立してしまった場合、適正な執行に当たって土地等利用状況審議会が果たすべき責任は非常に大きく、単なる追認機関となることがあってはなりません。 大臣にお伺いいたします。
平等原則であるとか比例原則であるとか、そういうところから行政裁量を縛るケースが結構出てきているんです。 裁判官出身の最高裁判事だった泉徳治さんは、二〇一一年二月号の「自由と正義」の中で次のようにおっしゃっているんです。
レクの段階で役所の方々にお話をしたんですけれども、何でこんなものを設けているんですかと、そもそも論としてお伺いしたところ、もちろん、今までの慣習法的なものとともに、裁判の中で、この国に在留していいかどうかというのは自由な行政裁量が設けられていて、それは法務大臣がお持ちになっているんだというお話を受けました。
○森国務大臣 私が先ほどから、事務次官が報告や協議のために官邸を訪問する理由はさまざまであり、政府部内における報告や協議の詳細に関することについてお答えを差し控えさせていただいておりますのは、行政裁量の問題でございます。
よって、国際人権法の発展と行政裁量論の深化を踏まえて、「マクリーン判決を超える」ことは、憲法学にとっても喫緊の課題である。」という指摘なんですね。 判例百選でここまで言われている、そういう位置づけであり、かつ、資料の一でも紹介しましたように、この課題を、現場では、一個一個の判例の積み重ねによって、ゆっくりとした足取りではありますけれども、やはり、こうして乗り越えようとしている。
そもそも入管業務には行政裁量が広く認められ、他の在留資格には受入れ上限数などないところでございますが、雇用や国民生活への影響を考慮し、分野別運用方針に特定技能外国人の受入れ上限数を明記するとしたことは、今後の労働人口を予測する上で意義があるものと考えます。 また、報酬の水準も日本人と同等以上とし、その他教育訓練の実施や福利厚生施設の利用においても差別的取扱いの禁止が法案に明記されております。
偽りその他不正の手段によって許可を得て在留カードの交付を受けた行為、それが詐欺罪に当たるかどうか、これは、具体的な事案ごとに証拠に基づいて裁判所が判断するということになろうかと存じますが、以上申し上げました事情に鑑みますと、入国管理局の行政裁量を害する罪として、本件の新しい罪、七十条一項二号の二の罪を設ける意味は十分にあるものと考えております。
一方で、このような運航は、あくまで当事国の国内法令に基づいて許可されるものであることから、法令の改正あるいは行政裁量による一方的な措置により、例えば許可が取り消されるといった可能性が全く排除されるわけではございません。 こうした事情を踏まえると、航空協定が締結されていないまま就航させることは、将来にわたる安定的な運航が必ずしも確保されているとは言いがたい状況にあるかと思います。
なぜなら、そこに行政裁量が認められるべきではないからです。 国民にサービスをするような福祉立法である場合には、法律に予定を元々していなかったけれども、やっぱり国民のサービスを増強するべきだという場面があることがございますので、そのような場合には行政に一定の裁量権を与えることは必要です。 しかし、事軍事力に関する法案について、行政に裁量権を与えちゃいけないんです。
よく、日本は行政裁量で、通達でもってやっていると言われていました。だけれども、そんなことをしないで、みんな法廷でやっていけというのがアメリカスタイルです。法律でぎちぎちやっていく。法律と真逆のことをしちゃいけないけれども、相当裁量権を役所なりあるいは企業に与えてやっていくという仕組み、これはこれで非常にいいことじゃないかなと思っているんです。
これは、いろいろな条文の中に「経済産業省令で定める」ということが多くあるわけでありますので、この異動、再就職に対する規制についても、法案成立以降の検討過程で、行政裁量による規制の拡大ということも懸念されているところであります。
つまり、彼の言葉で、一省庁の内部組織では行政裁量の問題を生むんじゃないかというようなことも書いてありました。そういう意味で、規制機関としては、国民の信頼を得るためには独立をというところを強調されていたわけでございますが、今の大臣の御答弁ですと、この独立ということは、経済産業省あるいはエネ庁ということではないという理解をいたします。
景品表示法は、特に行政裁量が広いということを考えれば、JAS法以上にそういう問題の発生があるのではないかということも懸念されているわけでございます。ですから、関係都道府県の横の連携、それから消費者庁との縦の連携、これが不可欠だろうというふうに考えております。
しかし、そこにはやはり行政裁量的な意味合いがどうしても出てくる。それが本当にターゲットに合ったものになるかという問題も生じてくる可能性がある。 これに対して、私たちの制度は、一律の単価を用いて、一人一人のマーケット参加者たる農家のインセンティブに働きかけて、大規模化を自然と促進していくような制度にしております。
三つ目でございますけれども、消費者庁に裁量性を持たせるかどうかということでございますが、行政裁量を持たせますと、やはり、それが不透明になったり、これは公平であるかというような疑念を生じるということがあるというふうに思います。
不当景品類及び不当表示防止法の改正は、行政の監視指導体制の強化、執行力の強化を図るものと理解していますが、一方で、法執行の主体が広がることで、判断基準にばらつきが生じ、行政裁量が大きくなるのではないかとの指摘もございます。 消費者庁を中心とした国の執行体制の強化、都道府県知事の権限強化とあわせて、同時に、業界に自主的なルールづくりを促していくことも必要ではないかと考えます。
指定することが法律上可能だけれども指定するつもりはないという行政裁量に委ねられることではなくて、法律でもって、行政裁量ではなく、指定してはならないということを書かなきゃ本当はおかしいはずなんです、これは。
この行政事件訴訟法三十条一項のいわゆる行政裁量論は、独禁法違反事件における裁判所の事実認定に及ぶのでしょうか。及ぶのであれば、実質的証拠法則が廃止されたとしても、公正取引委員会に対する事実認定の拘束力に大きな変化はないことになると思いますが、いかがでしょうか。
そういう混乱を排除するために、すっきりと、百四条の規定を私が先ほど申し上げたような形に改めることによって、判断の主体はあくまでも国会、この情報の提供について行政裁量は認められないという原則をやはりここで確認しておく必要があるというふうに思っています。
そういう中で、どの一つを認めていくのかというのがまさに行政裁量ではないかというふうに思うわけですけれども、形式的にはおっしゃることはわかるんです。最初に提出した人が、経済産業省としては、自分からそういったことをアプライしてきたというような評価につながるんだとは思うんです。
ただ、その一方で、企業が同じ代替措置を仮に講じたとしても、この企業については安心だとか、この企業については心配だというような判断があるということであれば、そこは、まさにいろいろな方が心配される、行政裁量によって差が出てきてしまう部分ではないかと思っております。 この点に関して一つ質問をしたいんです。
○三谷委員 ただ、その点に関しては、先端的な企業の自発的な取り組みというものを認めるかどうかというのは、行政裁量によるところではないかというふうに考えているわけでございます。
これでは行政裁量により無担保債権者が損失負担を免れることができるなど、自己責任原則が骨抜きにされてしまうおそれがあります。また、破綻前の段階で株主などの負担を求めず、公的資金による資本増強の仕組みがありますが、これも自己責任原則を逸脱するものです。 問題点の第二は、危機に際し、例外的としつつ政府補助、すなわち税金投入の仕組みを残し、さらに銀行以外の金融機関にも広げたことです。